社労士通信

労災保険の特別加入制度とは?労災保険加入対象外の方必見!

2022年01月04日

労災保険とは一般的に雇用関係にある方が仕事が原因でケガをした・病気になったという場合、あるいは通勤途上にケガをしたという場合にケガや病気の治療費、働けない間の休業補償、後遺症があった場合の障害補償、又は死亡した場合の遺族への補償を行う制度です。
雇用関係にある方というのは正社員、パート、アルバイト等名称を問わず会社に雇われている方全員を指します。
労災保険は他の公的保険と違い労災保険の加入時に加入する方の情報を一切役所(労働局・労働基準監督署)に届ける必要がありません。
また、保険料(労災保険料)も全額会社負担です。

しかし、世の中には一見すると雇用されている労働者と同様の働き方をしている人も少なくありません。
例えば、従業員がいない、又は数人しか雇っていない零細企業の代表者の方は役員としての仕事よりも実際に現場で仕事をするという方もいるでしょう。
あるいは建設業の職人の方、個人タクシーの運転手又は赤帽のドライバーの方なども外形的には通常の労働者とほとんど変わりありません。

こういった本来労災保険の加入対象外の方に労災保険の加入の道を拓いた制度が労災保険の特別加入制度です。
この記事では労災保険の特別加入制度の詳細を解説致します。

労災保険の特別加入制度とは

労災保険は雇用関係にある日本国内の労働者を対象とした公的保険です。
逆に日本国内の労働者ではない人は労災保険の対象外となります。
この対象外の人たちの中で特に労災保険で保護するのが適当と考えられる一定の人に任意で加入を認めた制度が労災保険の特別加入制度です。

なお、労災保険の特別加入制度は現在次の4種類があります。

  1. 中小事業主等の特別加入
  2. 一人親方等の特別加入
  3. 特定作業従事者の特別加入
  4. 海外派遣者の特別加入

本来、対象外の人たちを例外的に労災保険の制度の中に組み入れたためある程度の制約はありますが、基本的には通常の労災保険と大きく変わりありません。
特別加入制度全般を通じて通常の労災保険との違いとして、まず特別加入する方について労働基準監督署を通じて労働局へ届け出をする必要があります。
また、さかのぼっての特別加入は一切認められません。

次の節からはこの4種類の特別加入制度について解説致します。

中小事業主等の労災保険の特別加入

中小事業主等の特別加入制度は、従業員を雇用している中小事業主等を対象としています。
法人・個人を問わず、またすべての業種が該当します。
中小事業主等の特別加入制度は中小企業において他の雇用されている労働者と同様な働き方をしている場合をターゲットとしていますので、
一定規模の企業やそもそも事業主、役員等としての業務しかしていない場合は対象外となります。

特別加入者の範囲

中小事業主等とは、以下の1又は2に該当する場合を言います。

  1. 下表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であると
    きは、その代表者)
  2. 労働者以外で上記1の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が
    法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者をしているものとして取り扱われます。

業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
特別加入者の要件

特別加入をするためには次の要件をいずれも満たしている必要があります。

  1. 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

労災保険の特別加入において中小事業主等に該当するには他人を雇用している必要があります。
雇用している人数は一人でも結構ですが、上記の表の人数以下でなければなりません。
上記の2つの要件は「一定数以下の人数を雇用している会社(法人・個人を問わず)が労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している」ことが必要ということです。
そして、その会社の事業主、役員、家族従業者等が希望すれば労災保険に特別加入をすることができます。

なお、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託して、労災保険に特別加入をしないということもできます。
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するメリットの一つとして、その会社なり企業なりの代表者、役員、家族従業者が労災保険の特別加入をすることができると考えた方が適切かもしれません。

一人親方等の労災保険の特別加入

一人親方等の特別加入制度は、従業員を雇用していない個人事業主等を対象としています。
また、本人以外でその事業に従事している家族従業者も特別加入の対象となります。

特別加入者の範囲

一人親方とは次の1~9の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者を言います。

  1. 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
  2. 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業
  8. 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
  9. 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業

労働者を雇用している場合であっても、1年間に100日未満労働者を使用していない場合には、労働者をしていないものとして取り扱われます。

特別加入者の要件

特別加入をするには都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に加入しなければなりません。
直接、労働基準監督署や労働局で特別加入の手続きはできません。
これは特別加入団体の加入員を労災保険法上は労働者とみなして労災保険を適用させる仕組みを取っているからです。

特定作業従事者の労災保険の特別加入

特定作業従事者の労災保険の特別加入は一人親方等の労災保険の特別加入と大きく異なるところはありません。

特別加入者の範囲

特定作業従事者とは、次のいずれかに該当する方ですが、それぞれ一定の要件があります。

  1. 特定農作業従事者
  2. 指定農業機械作業従事者
  3. 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者(職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者)
  4. 家内労働者及びその補助者
  5. 労働組合等の常勤役員
  6. 介護作業従事者及び家事支援従事者
  7. 芸能関係作業従事者
  8. アニメーション制作作業従事者
  9. 情報処理システムに係る作業従事者
特別加入者の要件

特別加入をするには都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に加入しなければなりません。
直接、労働基準監督署や労働局で特別加入の手続きはできません。
これは特別加入団体の加入員を労災保険法上は労働者とみなして労災保険を適用させる仕組みを取っているからです。

海外派遣者の労災保険の特別加入

海外車検者の特別加入制度は、日本国内の会社から海外へ派遣されて働く方を対象としています。
労災保険は本来日本国内で雇用契約で働く方を対象とした公的保険です。
そのため、原則は日本国外で働く場合はどのような立場の方であっても労災保険の対象外となります。
しかし、海外の労災保険制度は国によってバラバラで、国によっては労災保険の給付の内容が充分とは言えないこともあることから、
日本国内の会社に勤務していた方が転勤などで海外へ行く場合に限って労災保険の特別加入制度の対象としました。

特別加入者の範囲

海外派遣者とは、次のいずれかの場合を言います。

  1. 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
  2. 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業(下表参照)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
  3. 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人
業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

ただし、次に該当する方は特別加入はできません。

  1. 留学を目的として海外へ赴く者
  2. 現地採用された者
特別加入者の要件

派遣元の団体又は事業主が、日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立していることが必要です。
これは海外派遣者を派遣する会社等は通常日本国内で労災保険に加入をしていることが多いので、問題なくクリアできると考えられます。
派遣元の会社等が、その会社管轄の労働基準監督署に特別加入の申請を行います。

海外出張と海外派遣

日本国内で仕事をしている方が海外で働くケースとして大きく分けると海外出張と海外派遣があります。
この両者にはどのような違いがあるのか見ていきます。

海外出張の場合、仕事をする場所が海外というだけで下表の例にあるように比較的短期間であることが多く、
国内の責任者の指示のもと海外に行って仕事をします。
これに対して海外派遣とは長期にわたって海外で働くことが多く、現地の責任者になるか又は現地の責任者の指示のもとで仕事をします。

ただし、指示系統が国内か国外か、あるいは海外での勤務期間が長いか短いか即座に判断できるわけではありません。
海外出張か海外派遣のどちらに当たるかは、実態によって総合的に判断されることになります。

区分 海外出張の例 海外派遣の例
業務内容
  1. 商談
  2. 技術・仕様などの打ち合わせ
  3. 市場調査・会議・視察・見学
  4. アフターサービス
  5. 現地での突発的なトラブル対処
  6. 技術習得などのために海外に赴く場合
  1. 海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先企業など)へ出向する場合
  2. 海外支店、営業所などへ転勤する場合
  3. 海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者、工事監督者、一般作業員などとして派遣される場合)

ちなみに、海外出張の場合は国内の労災保険が適用され、海外派遣の場合はここで説明した海外派遣者の特別加入となります。

特別加入者の労災保険料

労災保険の特別加入者は給与というものがありません。その代わりに労災保険の特別加入にあたって給付基礎日額というものを届け出ます。
給付基礎日額を高くすれば万が一の際の労災保険の休業(補償)給付等の支給金額が高くなりますが、その分労災保険料は高くなります。
しかし、療養(補償)給付や介護(補償)給付のように給付基礎日額に関係ない保険給付もあります。

労災保険料の計算方法

労災保険の特別加入者の労災保険料は下記の式で計算します。
この計算式は中小事業主、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者すべてにおいて同様の計算式になります。

労災保険特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険率

※ 保険料算定基礎額とは給付基礎日額に365を乗じた額です。

特別加入者の給付基礎日額

給付基礎日額 保険料算定基礎年額
3500 1,277,500
4000 1,460,000
5000 1,825,000
6000 2,190,000
7000 2,555,000
8000 2,920,000
9000 3,285,000
10000 3,650,000
12000 4,380,000
14000 5,110,000
16000 5,840,000
18000 6,570,000
20000 7,300,000
22000 8,030,000
24000 8,760,000
25000 9,125,000

特別加入者の労災保険料算定例

実際に労災保険料の算定例を紹介いたします。

建設業の一人親方が給付基礎日額5000円で1年間労災保険に特別加入をした場合
  • 保険料算定基礎額:1,825,000円=給付基礎日額5000円×365
  • 労災保険料率:18/1000(令和3年度)
  • 労災保険料:32,850円=1,825,000円×14/1000

実際には一人親方団団体への入会金、組合費(会費)、手数料等労災保険料以外の費用も必要です。
また、年度の途中で労災保険に特別加入をした場合は労災保険料は月割り計算になります。
(日割り計算はありません)

まとめ

雇用関係にある労働者の労災保険は強制保険です。
会社(事業主)は一人でも労働者を雇用していれば労災保険に加入をしなければなりません。
正社員、パート・アルバイト等雇用形態を問いません。
これに対して労災保険の特別加入はあくまでも任意です。
任意保険であるため加入する方の加入条件(名前、業務内容、従事する仕事、給付基礎日額等)を労働基準監督署へ届け出なければなりません。
また、遡っての加入は不可です。最短で翌日の加入です。
労働者と同様の働き方をしている方は是非労災保険に特別加入をすることを検討してください。

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